横浜市西部地区、大和市に高齢者マンション・住宅、認知症高齢者のグループホーム、小規模多機能型居宅介護・訪問看護・介護施設を運営。

グループホーム やまもも
グループホーム“やまもも”は泉区の北部に位置し、瀬谷区との境にあります。相鉄いずみ野線のいずみ野駅から徒歩13分、いずみ野・三ツ境間のバス停から徒歩1分の所です。好天であれば秀峰富士や夕日が。庭では植樹されたやまももの木、ブルーベリー、ゆず、きんかんなどによる四季折々の景観が望めます。また、年間を通して書初めや七夕、クリスマスなど季節ごとの行事はもちろんの事、誕生日会、ドライブなどなど毎月ご利用者様に様々な形で楽しんでいただいております。
理念として1. 自分らしく生き生きと穏やかに暮せる私たちの家。2. 地域との交流を大切にします。3. レクリエーションや行事を通して皆の「和」を大切にします。を掲げその理念の下、ご利用者様が充実した日々を過ごす事が出来るように支援させていただいております。
- 1. 自分らしく生き生きと穏やかに暮せる私たちの家。
- 2. 地域との交流を大切にします。
- 3. レクリエーションや行事を通して皆の「和」を大切にします。


事業所名 | グループホーム やまもも |
---|---|
定員 | 18人 (9人×2ユニット) |
事業所番号 | 1473600953 |
所在地 | 〒245-0016神奈川県横浜市泉区和泉町7737-11 |
TEL | 045-801-7201 |
FAX | 045-805-2077 |
提供サービス | 認知症対応型共同生活介護サービス |
開設時期 | 2005年6月(平成17年6月) |
■ご入居相談窓口
(株)アイシマ 総合相談室 (月~土曜日 9:00~18:00)
TEL : 045-360-9171
FAX : 045-360-3512
E-mail : sodan@aishima.co.jp
〒246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境73-7
(株)アイシマ 総合相談室 (月~土曜日 9:00~18:00)
TEL : 045-360-9171
FAX : 045-360-3512
E-mail : sodan@aishima.co.jp
〒246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境73-7
ご入居条件
- 要支援2以上の介護認定を受けている方
- 医師による「認知症」の診断が出ている方
- 常時医療機関において治療をする必要がない方
- 自傷他害のない方
- ※生活保護受給中の方もご入居可能
ご利用料金表
1.運営規程で定められた費用(ご利用者様の10割負担です)種類 | 金額 | 内容説明 |
---|---|---|
家賃 | 59,000円 | |
食材料費 | 42,000円 | 1日1,400円。 (30日で42,000円) |
光熱水費 | 16,000円 | 電気(冷暖房含む)・ガス・上下水道などの費用 |
共益費 | 13,300円 | 車両維持・植栽維持・機器点検などの費用 |
その他 | 実費 | 医療・オムツ・理美容・個人日用品などの費用 |
種類 | 金額 | 内容説明 |
---|---|---|
敷金 | 200,000円 | 無利息にてお預かりをし、退去時に賃料等の滞納、その他利用者の債務が存在する場合には敷金をもって精算いたします。 |
- ☆入退去時の家賃・水道光熱費・共益費については日割計を算致します。
- ☆利用料は月末締めの翌月請求となります。
- ☆家賃、食材料費、水道光熱費、共益費については、実際に掛かった費用により改定する場合があります。その際には、改定の根拠となる資料等を報告させて頂き、皆様の同意の下で改定を行います。
- ☆生活保護を受給されている方もご入居可能です。料金についてはお問い合わせください。
令和5年10月より
2.介護報酬に係る費用(負担割合1割負担として)
ご利用の要介護度と負担額 | |||||||
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要支援2 | 一日につき | 801円 | 1ヶ月(30日の場合) 24,056円 | ||||
要介護度1 | 一日につき | 806円 | 1ヶ月(30日の場合) 24,185円 | ||||
要介護度2 | 一日につき | 843円 | 1ヶ月(30日の場合) 25,310円 | ||||
要介護度3 | 一日につき | 869円 | 1ヶ月(30日の場合) 26,082円 | ||||
要介護度4 | 一日につき | 886円 | 1ヶ月(30日の場合) 26,597円 | ||||
要介護度5 | 一日につき | 904円 | 1ヶ月(30日の場合) 27,143円 |
別途状況により加算される費用 | |||
---|---|---|---|
初期加算 | 一日につき | 33円 | 1ヶ月(30日の場合)965円 |
医療連携体制加算(I) | 一日につき | 42円 | 1ヶ月(30日の場合)1,255円 |
若年性認知症加算 | 一日につき | 129円 | 1ヶ月(30日の場合)3,860円 |
サービス提供体制強化加算 (I) | 1ヶ月(30日の場合)708円 | ||
サービス提供体制強化加算 (II) | 1ヶ月(30日の場合)579円 | ||
サービス提供体制強化加算 (III) | 1ヶ月(30日の場合)193円 | ||
認知症専門ケア加算(I) | 1ヶ月(30日の場合)97円 | ||
口腔衛生管理体制加算 | 1カ月に1回算定 | 33円 | |
口腔栄養スクリーニング加算 | 6カ月に1回算定 | 22円 | |
栄養管理体制加算 | 1カ月に1回算定 | 33円 | |
生活機能向上連携加算(I) | 1カ月に1回算定 | 108円 | |
生活機能向上連携加算(II) | 1カ月に1回算定 | 215円 | |
入退院支援加算 | 一日につき | 264円 | 1ヶ月6日限度(6日分として)1,583円 |
科学的介護推進体制加算 | 43円 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 215円 | ||
退居時相談援助加算 | 1回 | 429円 | |
看取り介護加算 | ~15日前 | 78円 | (15日分)1,158円 |
~27日前 | 155円 | (27日分)4,168円 | |
前日・前々日 | 729円 | (2日分)1,458円 | |
当日 | 1,373円 | ||
介護職員処遇改善加算(I) | 2,683円 ~ | ||
介護職員等 特定処遇改善加算(I) |
767円~ | ||
介護職員等 特定処遇改善加算(II) |
556円~ | ||
介護職員等 ベースアップ等支援加算 |
556円~ |
- ※月額費用は利用料の他に介護保険自己負担分、各種加算、医療費立替金、オムツ等衛生用品購入立替金、日用品購入立替金等を合算した金額です。
- ※敷金は退所時に返還いたします。ただし、未精算、未納、居室現状回復がある場合は精算して返還いたします。
3.介護の費用、加算等について
要支援2・要介護1~5 | お手持ちの介護保険証に記載の「介護区分」でご確認ください |
初期加算 | 入居後30日間、及び30日を超える入院後ホームに戻っていらした場合算定 |
医療連携体制加算 | 状態に応じた医療ニーズへの対応ができるよう、協力医療機関との連携を確保し手厚い看護体制の場合算定 |
若年性認知症加算 | 65歳未満の場合に算定 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の者が占める割合が100分の25以上で算定 |
サービス提供体制強化加算(II) | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の者の占める割合が100分の60以上で算定 |
サービス提供体制強化加算 (III) | 介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者が占める割合が100分の30以上、又は介護福祉士の者が占める割合が100分の50以上で算定 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が入居者の1/2以上、認知症介護実践リーダー研修修了者を配置、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に開催していることで算定 |
口腔衛生管理体制加 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導行っている場合算定 |
口腔栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニングを行い、計画作成担当者に口腔・栄養状態に係る情報を共有した場合6か月に1度を限度として算定 |
栄養管理体制加算 | 管理栄養士(外部との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行った場合に算定 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、認知症対応型共同生活介護事業所へ助言をし、計画作成担当者が身体状況等の評価を行った場合算定 |
生活機能向上連携加算(II) | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、認知症対応型共同生活介護事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を共同して行った場合算定 |
入退院支援加算 | 入居後入院し、3か月以内に退院し再度ホームに戻っていらっしゃる場合6日を限度として算定 |
科学的介護推進体制加算 | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出、及び必要に応じてサービス計画を見直すなど必要な情報を活用した場合算定 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症の行動が現れて医師が入所が必要と判断し緊急で入所された場合7日を限度として算定 |
退居時相談援助加算 | グループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行った場合1回を限度に算定 |
看取り介護加算 | 下記の場合算定になります。 ・看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 ・ 医師、看護職員(事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行っていること。 ・ 看取りに関する職員研修を行っていること。" |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に 充てる。キャリアパス要件、職場環境等の要件を満たしている場合に算定。 介護報酬総単位数×11.1%×10.72 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に厳しい算定要件を満たす場合に算定。 (介護報酬総単位数(介護職員処遇改善加算を除く)×3.1%)×10.72 |
介護職員等特定処遇改善加算(II) | 技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に算定 (介護報酬総単位数(介護職員処遇改善加算を除く)×2.3%)×10.72 |
地図
交通案内
相鉄本線「三ツ境」駅下車。神奈中バス「いずみ野駅」行き、「和泉台」バス停より徒歩1分。
相鉄いずみ野線「いずみ野」駅下車。徒歩13分。または、神奈中バス「三ツ境駅」行き、「和泉台」バス停より徒歩1分。